最高裁判所第二小法廷 平成5年(行ツ)114号 判決 1994年3月25日
上告人
偕成社関連企業臨時労働者組合
右代表者執行委員長
西川玲
右訴訟代理人弁護士
森本宏一郎
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右補助参加人
株式会社偕成社
右代表者代表取締役
今村正樹
右補助参加人
市ガ谷図書株式会社
右代表者代表取締役
野村實
右両名訴訟代理人弁護士
鈴木稔
右当事者間の東京高等裁判所平成四年(行コ)第五八号不当労働行為棄却命令取消請求事件について、同裁判所が平成五年三月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人森本宏一郎の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平 裁判官 大西勝也)